医療費控除とは?
医療費控除とは「1月1日~12月31日」までの間に支払った医療費が「10万円を超える」場合、または「総所得の5%(総所得金額200万円未満の人)を超える」場合、「最高200万円」まで税金の還付、軽減が受けられる所得控除のことです。医療費控除は年末調整では控除できませんので、還付を受けるためには「確定申告」をしなければいけません。
歯科の治療における医療費控除の対象
保険診療はもちろんのこと、自由診療においても医療費控除の対象になります。例えば、矯正歯科治療やインプラント治療、メタルボンドクラウン、オールセラミッククラウン等は控除の対象です。
具体例
家族全員ですべての医療費をまとめることができます。(最大200万円)
所得が多い人で、医療費控除をします。
課税所得に対する税率20%で70万の医療費がかかった方
- (70-10)万X0.2=12万(所得税)
→ 12万円が還付されます。 - (70-10)万X0.1= 6万(住民税)
→ 6万円が翌年の住民税から差し引かれます。
課税所得に対する税率30%で100万の医療費がかかった方
- (100-10)万X0.3=27万(所得税)
→ 27万円が還付されます。 - (100-10)万X0.1= 9万(住民税)
→ 9万円が翌年の住民税から差し引かれます。
※課税所得や税率の計算方法は様々なパターンがあります。
詳しくは最寄の税務署へお問い合わせ下さい
医療費控除に必要な書類は?
- 源泉徴収票
- 診療費、薬代、入院費、通院費用、医療用器具の購入、賃借代むどの領収書(レシート)
※領収書を紛失したり、もらえなかった場合でも「治療場所・治療年月日・病気内容・支払った医療費」などを書いた明細書を添付すると医療費控除が認められる場合もありますので、税務署または、市町村民税取り扱い課へご相談下さい。
※当院では領収書の再発行を承っております。